日本の朝鮮人渡航阻止政策と強制連行神話
韓国の「正しい歴史」によると、日韓併合時代、約200万人の朝鮮人が日本に強制連行(強制移住)させられたのだそうです。
しかし、真実は日本で一攫千金を夢見た朝鮮人が怒濤のように日本に渡ってきて、日本人の仕事を奪ったため、日本政府は朝鮮人が日本に来ないようにする渡航阻止政策を何度も実施していました。
【韓国が「日帝による朝鮮人強制徴用」としている写真】
戦前の日本は、三度の戦争と国内の不況、世界恐慌などが原因で、不況続きでした。
大勢の朝鮮人が日本に渡航して来ることは、現代日本の病理と同じく、各種の社会問題を引き起こすだけでした。
それに日本は、明治32年に勅令で朝鮮人・中国人労働者の日本入国を禁止しており、朝鮮人が日本に渡航できるようになったのは日韓併合の弊害以外の何物でもありませんでした。
【現代日本の病理:NHK「在日一世は強制的に連れて来られた」】

【セウォル号沈没事故で分かった被害者が最強の国韓国】
日本が実施した朝鮮人渡航阻止政策と朝鮮人のイタチゴッコ
一覧
日韓併合から昭和に至るまでの、朝鮮人渡航阻止政策を一覧にしてみました。
当時の朝鮮人は「差別だ!」と叫んで日本の渡航阻止策を押し切ったり、他人の身分証明書を使い回して複数人が日本に入国するなど、共産主義思想と悪知恵全開で日本にやって来ていました。
なお、本記事の元となった資料は、昭和15年の司法省刑事局の資料です。 司法省刑事局の資料に残っているくらいですから、かの民族がいかに無法者だったかがよく分かります。
【司法省刑事局資料】※書き起こしはブログ末尾にあります。
出典:1973(昭和48)年 東洋文化社 社会問題資料研究会 「朝鮮人の共産主義運動」 司法省刑事局 昭和十五年一月「思想研究資料」 第一章 内地在留朝鮮人の一般的概況 |
1899(明治32)年
大日本帝国、勅令第三五二号で朝鮮人・中国人労働者の渡航を禁止す
日清戦争から4年後の明治32年、日本は勅令で朝鮮人・中国人労働者の日本入国を禁止しました。 理由は多くの外国人労働者が日本にやって来れば、多くの社会問題を引き起こすというものです。
ご先祖様は立派でしたね。
日本の移民推進派に聞かせてやりたいですね!!
この勅令発布と関係があるのかどうかは不明ですが、この年、日清戦争後に独立した大韓帝国は清国と「韓清通商条約」を締結し、朝鮮半島にふたたび清国人を大量移入させています。
出典:1933(昭和8)年 南満洲鉄道株式会社経済調査会著 「朝鮮人労働者一般事情」 第四章 朝鮮人の内地渡航 外国人労働者を無制限に我国内に入国せしむることは、必然的に各種の社会問題を惹起するに至るべく国策上之(これ)を阻止する必要ありとし、明治三十二年に早くも勅令により之(これ)が入国を阻止するに至った、其(そ)の勅令と云うのは 明治三十二年七月二十八日勅令第三五二号 第一条 外国人は条約若(もしく)は慣行により居住の自由を有せざる者と雖(いえど)も雑居地以外に於て居住移転営業其の他の行為を為(な)すことを得、但(ただ)し労働者は特に行政官庁の許可を受くるに非(あら)ざれば従前の居住地及(および)雑居地以外に於て居住し又は其の義務を行うことを得ず この勅令に於ける外国人労働者とは要するに支那人と朝鮮人とを指称して居(お)ったことは云う迄(まで)もない。 【明治三十二年勅令第三五二号「御署名原本」】 出典:アジア歴史資料センター:レファレンスコード:A03020415700:御署名原本・明治三十二年・勅令第三百五十二号・条約若ハ慣行ニ依リ居住ノ自由ヲ有セサル外国人ノ居住及営業等ニ関スル件制定明治二十七年勅令第百三十七号(帝国内居住清国臣民ニ関スル件)廃止 |
1910(明治43)年
日韓併合。朝鮮人は勅令第三五二号から省かれ、一攫千金を夢見て日本に渡航
日韓併合と同時に、朝鮮人は勅令第三五二号の対象外とされ、日本渡航が自由になりました。
朝鮮人は、日清戦争から4年後の1899(明治32)年に清国と締結した「韓清通商条約」のため、朝鮮半島に大量移入してきた清国人に土地と仕事を奪われていたので、怒濤のように日本に渡航して来ました。
また、朝鮮では治水治山といった政策をまったく行っていなかったので、日照りや大雨ですぐに災害が起り、農村放棄した朝鮮人も大勢いました。
そして、朝鮮人出稼ぎ労働者の目的は日本で一攫千金をゲットすることでした。
【日韓併合まで太古の自然が残っていた朝鮮】
川や井戸端など至る所に水たまりが出来、蚊が大量発生したので、従来熱帯の病気とされるマラリアが朝鮮でも流行していた。
出典:1927(昭和2)年 神戸市社会課編 「在神半島民族の現状」 三 内地渡航理由調査 結局するに大衆に一貫した目標は金を儲けることだけである事が判(わか)る。調査の結果を見るならば明(あきらか)に知り得る。 労働の為に六一パーセント──生活困難のあおい顔した栄養不良の一隊が二三パーセント──金儲けの為にという勇敢に宣言せる連中が三パーセント、何れを見ても金に対する熾烈な欲望の存在する事を否定することは出来ない。 こうした連中が全体の九割までとは何と怖(おそろ)しいことではないか。 |
1919(大正8)年
三・一独立万歳騒擾事件勃発。朝鮮人の日本渡航を制限するも「差別だ!」で押し切って渡日
1919(大正8)年3月1日、ウィルソン米大統領が提唱した「民族自決主義」を「ヨーロッパに適用されるものはウリナラにも適用されるニダ!!」とウリナラ思考した朝鮮人が「三・一独立万歳騒擾事件(朝鮮では「三・一独立運動」)」を起こしたため、朝鮮総督府は
・4月15日 朝鮮総督府制令第7号 「政治に関する犯罪処罰の件」発布
・同月 朝鮮総督府警務総監令第3号 「朝鮮人の旅行取締に関する件」発布
して、朝鮮人の日本渡航には朝鮮警察で発給する旅行証明書を携帯するよう義務付け、違反者には罰則をもって臨むという旅行証明制度を設けました。
けれども、ずる賢い朝鮮人は密航に加えて、他人の旅行証明書を複数人で使い回すという悪知恵を使って、日本に渡航し続けました。
出典:1935(昭和10)年 日本公論社 吉方一広著 「飯の社会学」 五月初めの、夜の海上はまだ寒い。 挨拶(あいさつ)に来た事務長と一緒にデッキを散歩して、次のような話をした。 「この関釜連絡船を、朝鮮人はどの位往復するか?」 「正確な数字は判明しないが、とにかく非常な数で、朝鮮から内地へ渡る者が多い」 「許可証のない者は内地へ入れないことになっている筈(はず)だが、どうか?」 「その通りである。それ故彼等は、種々の手段をもって密航をやる。許可証を、門司に上陸すると同時に釜山の同志の許(もと)へ送り返し、それがまた門司に上陸すると釜山へ送り返す。一枚の許可証でもって何人、十何人が渡って来る」 「鮮人が内地へ来たがるのは、朝鮮に仕事がないためか?」 「その通りである。しかし、彼等は門司に上陸した時には、一文なしである。何処(どこ)へゆく金も持っていない。全くの流浪の民である。こういう鮮人にうんと入り込まれて、近頃の門司、下関は手を焼いている。仕事を持たずにぶらぶらしておる者は、見付け次第朝鮮へ送り返すことになっているが、彼等は性懲(しょうこ)りもなく、またすぐにやって来る。こういう連中が将来どんなことを仕出来(しで)かすか、注意すべき問題である。」 |
そうしているうちに
「日本の旅行証明制度は同じ日本人であるのに自国内の旅行の自由を剥奪するものだ」
という声があがり始め、1922(大正11)年12月15日に旅行証明制度は廃止になりました。つまり、「朝鮮人差別だ!」という批難に日本政府が折れたことになります。
日本が大嫌いで「三・一独立万歳事件」を起こしたのに、それでも日本に行かせろと要求する思考回路は、日本人には理解できなかったでしょう。
1925(大正14)年10月以降
「日本に行っても仕事はないよ」。「渡航諭止制度」開始
三・一独立万歳事件後に施行された「旅行証明制度」が廃止されると、またも朝鮮人の日本渡航は激増しました。
戦後日本で拡散された「関東大震災朝鮮人大虐殺」ですが、「旅行証明制度」廃止後、朝鮮人はじゃんじゃん日本に渡航して来ていますので、「関東大震災朝鮮人大虐殺」は悪質なデマだということがよく分かります。
「関東大震災朝鮮人大虐殺」があったはずなのに、大正12年は日本在留朝鮮人の数は大正10年から倍増しています。
【在留朝鮮人年別増加表:大正2年末~昭和12年末】(内務省警保局保安課調)
| 西 暦 | 和 暦 | 日本在留朝鮮人数 |
| 1913 | 大正2年末 | 3,635 |
| 1916 | 大正5年末 | 5,624 |
| 1919 | 大正8年末 | 26,605 |
| 1921 | 大正10年末 | 38,651 |
| 1923 | 大正12年末(関東大震災) | 80,415 |
| 1925 | 大正14年末 | 129,870 |
| 1927 | 昭和2年末 | 171,275 |
| 1928 | 昭和3年末 | 238,102 |
| 1929 | 昭和4年末 | 275,206 |
| 1930 | 昭和5年6月末 | 287,705 |
| 1931 | 昭和6年末 | 311,247 |
| 1932 | 昭和7年末 | 390,543 |
| 1933 | 昭和8年末 | 456,217 |
| 1934 | 昭和9年末 | 537,695 |
| 1935 | 昭和10年末 | 625,678 |
| 1936 | 昭和11年末 | 690,501 |
| 1937 | 昭和12年末 | 735,689 |
朝鮮人はよく
「強制連行されて来て、安い賃金でコキ使われ、日本人がやらないような仕事をやらされたニダッ!!」
と言いますが、朝鮮人はその安い賃金を武器に日本国内で日本人の仕事を奪いました。
強制連行されてきて賃金がもらえるというのもおかしな話ですが、朝鮮人が仕事を奪ったため、日本人失業者が増加し、社会問題化したために日本は「渡航諭止制度」を施行しました。
「渡航諭止制度」というのは、日本渡航を希望する朝鮮人を「日本に行っても仕事はないから、朝鮮で仕事を見つけなさい」と説得する制度です。
また、新たに内地渡来の条件を設けました。その条件とは、
・無許可労働者募集(ブローカーによる労働者募集)に応じる者でないこと ・日本国内で就職先確実である者 ・日本語を理解できる者であること ・必要な旅費以外一定額以上の所持金がある者 ・モルヒネ中毒患者でないこと 等 |
であって、これらの条件に合わない者は渡航を諭止すると同時に、留学生や日本国内に家族がいる等のやむを得ない事情がある者には所轄警察署で渡航証明書を発給する、としました。
また、内務省でも日本国内の企業に
賃金の安い朝鮮人労働者募集を控えて、日本人労働者を雇用するように
といった通牒を発しました。
「移民政策」を推進しようとしている現在の日本政府より、
戦前の政府の方がずっと日本国民保護に熱心だったのです。
1929(昭和4)年
朝鮮人の漫然渡航を阻止する「朝鮮人労働者の証明に関する件」発布。そしたら密航が激増
大正時代末期、朝鮮人渡航者の激増によって日本人失業者の増加が社会問題化しましたが、1929(昭和4)年に世界恐慌が起ると、今度は日本在留朝鮮人労働者の失業も社会問題化しました。
失業した朝鮮人は日本国内を転々とし、やがて日本の山間部にまで入り込むようになったため、日本は各都市で「朝鮮人失業者実態調査」を実施しました。
昭和4年8月には「朝鮮人労働者ノ証明ニ関スル件」という通牒を発布して、朝鮮人が漫然と日本に渡航してくるのを阻止しました。
「朝鮮人労働者ノ証明ニ関スル件」とは、一時帰鮮する朝鮮人に所轄警察署から証明書を発給するという制度です。
けれども、日本が朝鮮人渡航を阻止すればするほど、密航が増えました。朝鮮人は漁民になりすまして日本に立ち寄る船に乗り込み、船が日本の港に寄港するや脱船逃走して日本に上陸しました。
朝鮮人の密航に手を焼いた日本政府は、取締を徹底するため、朝鮮総督府と協議して、朝鮮人全員に所轄警察署か警察官駐在所で発給する身分証明書を携帯させる制度を実施しました。
出典:1929(昭和4)年 東京府学務部社会課編 「在京朝鮮人労働者の現状」 一、調査の目的 輓近朝鮮人労働者の内地移住は、年々急激の勢を以て増加し、大都市は勿論(もちろん)如何なる山間僻地(へきち)に於ても彼等の姿を見るのである。 従って、之(これ)がために数々の社会問題を惹起し、特に近時に於ける彼等の失業問題、住居の問題等は憂慮せざるを得ない大問題と化しているのである。 殊(こと)に、我が国の政治的中心地である経済、文化、思想の発源地である我が東京管下に於ては、近来著(いちじ)るしく彼等の来住する処となり、失業問題其他に於て特に注意せねばならないほど、多くの社会問題を惹起している。 この状勢に鑑み府下に於ける朝鮮人労働者の分布状態、生活並(ならびに)生計、住居、雇用関係、失業問題の諸状態を調査し、一般の参考に供せんとするのが本調査の目的である。 |
1932(昭和7)年10月以降
大日本帝国、朝鮮人全員に身分証明携帯を義務付け。朝鮮人「差別だっ!!」そして反日共産運動へ
朝鮮人の密航に手を焼いた日本政府は、取締を徹底するため、朝鮮総督府と協議して、朝鮮人全員に所轄警察署か警察官駐在所で発給する身分証明書を携帯させる制度を実施しました。
しかしながら、日本政府が朝鮮人の日本渡航を阻止すればするほど、日本に渡来したい朝鮮人や日本在留朝鮮人の不平不満を買い、日本に対する反感を生みました。
そういった状況を、日本国内で「朝鮮独立運動」という名の共産主義運動や民族主義運動を策謀していた日本在留極左鮮人らが主義宣伝の材料にして、日本に渡来するほとんどすべての朝鮮人に共産主義思想を吹き込み、反日感情を昂揚させていったのです。
そして、現在の日本で彼らは「日本軍に強制連行されてきた」哀れな被害者になりすましているのです。
司法省刑事局資料書き起こし
出典:1973(昭和48)年 東洋文化社 社会問題資料研究会 「朝鮮人の共産主義運動」 司法省刑事局 昭和十五年一月「思想研究資料」 第一章 内地在留朝鮮人の一般的概況 ※管理人注:「内地」とは「日本国内」のことです。 日韓合併後玆(ここ)に約三十年、其(そ)の間在留朝鮮人は逐年増加の一途を辿(たど)り来(きた)ったが、近時此(こ)の傾向は特に著しく、昭和二年末二十三万余であったものが、昭和六年中三十万を超え、昭和十二年末には実に七十三万余を算するに至り、此等(これら)朝鮮人は其の社会生活上殊(こと)に思想動向に於(おい)て大小幾多の波紋を投じた。 日韓合併以前に於ては明治三十二年勅令第三五二号の規定に依(よ)り朝鮮人労働者の内地渡来は事実上阻止されて居たが、日韓合併と共に朝鮮人労働者の内地渡来は自由となり、大正二年末僅(わずか)に三六三五人に過ぎなかった在留朝鮮人は爾来(じらい)漸次増加して大正七年末には二二四一一人に達した。 然(しか)るに其(そ)の翌年三・一独立万歳事件が勃発した為(ため)、朝鮮総督府は大正八年四月十五日制令第七号「政治ニ関スル犯罪処罰ノ件」を定むる一方、同月総督府警務総監令第三号「朝鮮人ノ旅行取締ニ関スル件」に依り、旅行証明制度を設け、違反者に対しては罰則を以(もっ)て臨むこととし、朝鮮人一般の内地旅行に相当手酷(てきび)しい取締を為(な)した結果、其の内地渡来は次第に制限されるに至ったが、此(こ)の警令第三号は事実に於て自国内の旅行の自由を剥奪するものであると云(い)う批難等に鑑み、大正十一年十二月十五日遂に廃止された。 爾来朝鮮人の内地渡航は激増を来し、大正十二年中(管理人注:関東大震災が発生した年)の渡航者数は九七三九五人、大正十三年中のそれは一二二二一五人に達し、而(しか)も其(そ)の大部分が労働者である為、内地の労働市場を圧迫することとなったので、大正十四年十月以降再び政策的手続として渡航諭止制度を採り、内地渡来の条件として、無許可労働者募集に応ずる者に非(あら)ざること、内地に於ける就職先確実なる者なること、国語を解する者なること、必要な旅費以外一定額以上の所持金ある者なること、モヒ中毒患者に非ざること等を定め、此等(これら)の条件を具備せざる者に対しては渡航を諭止すると共に、真に内地渡航の已(や)むを得ざる者に対しては所轄警察署より渡航証明書を発給することとした。 又(また)内務省に於ても内地事業家の朝鮮人労働者募集出願を可及的に制限する方法を採る一方、昭和四年八月「朝鮮人労働者ノ証明ニ関スル件」なる通牒を発し、所轄警察署をして一時帰鮮者には其の証明書を発給せしむる制度を実施して漫然再渡航の阻止に努め、尚近年鮮内より漁撈を目的とする発動機船の来航増加し、此等(これら)漁撈に就労する朝鮮人中には内地沿岸各港に出入を機会に脱船逃走し、甚だしきに至っては渡航手段として一時漁撈に従事するものある状況に鑑み、取締の徹底を期する為(ため)朝鮮当局と協議の上、昭和七年十月より 鮮内所轄警察署又は駐在所に於て発給する身分証明書を当該朝鮮人全部に所持せしむるの制度を実施するに至った。 斯(か)かる渡航阻止策は内地に於ける社会政策の要求するところではあっても、内地に渡来せんとする又は既に渡来して居る朝鮮人労働者の不平不満を買うに至ったのは勿論、内鮮融和の根本方針に反するものとして朝鮮人一般の反感を生み、在留朝鮮人民族共産主義者等は、之(これ)を朝鮮人労働者に対する主義宣伝の具に供するに至り、他方不可避的に各種の方法に依り密航を企(くわだ)つる者を生じた。 【司法省刑事局資料】 |
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